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2008/07/10(木)

登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

連日、オリンピック関連のニュースが流れ、開催が近いことが感じられます。競技そのものよりも、環境や運営が大丈夫なんだろうかと心配するのは、私だけでしょうか。四川大地震の復興とオリンピックの成功をお祈りいたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
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前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「原野」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)

原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地をいいます。

また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。

休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のような外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。


以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.7.10


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