お役立ち情報バックナンバー
2008/05/09(金)
登記・測量のQ&A NO.056「鉱泉地とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
新緑のすがすがしい時期になりました。今度の日曜日は「母の日」です。何を贈ろうか、あれこれ考えられることが幸せですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第056号
「鉱泉地とは」
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前回は地目の「塩田」についてお話ししました。
塩田とは、海水から水分を蒸発させ、塩だけを取り出すために用いられる場所および施設をいい、現在では、ほとんど見られなくなったことなどをご紹介しました。
今回は「鉱泉地」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉱泉地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉱泉地(こうせんち)は、
「鉱泉(温泉を含む。)の湧出口及びその維持に必要な土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条7号)
具体的には、温泉(鉱泉)の湧き出し口、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地、鉱泉を引水するための導管や送湯管等も、湧き出し口の維持に必要な範囲内であれば、「鉱泉地」として取り扱います。
実際には、温泉地以外では、あまりこのような地目を目にすることはありません。
以上、地目の鉱泉地について簡単にご紹介しました。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「池沼」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.5.9
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