• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/11/09(金)

登記・測量のQ&A NO.044「合筆の場合の地番の付け方」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

11月に入り、ガソリンや食品などが値上げされ、家計には厳しい冬になりそうです。今年も暖冬で、雪が少ないとよいのですが。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第044号
「合筆の場合の地番の付け方」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「分筆の場合の地番の付け方」についてお話ししました。
分筆前の地番に支号(枝番)が付いていない場合には、その地番に支号を付けて定め、分筆前の地番に支号が付いている場合には、分筆後の1筆には従来の地番を残し、他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けることなどをお話ししました。

今回は「合筆の場合の地番の付け方」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を合筆したいと考えていますが、合筆した場合の地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。


答え
────────────────────────────────
互いに接する数筆の土地を、一つの土地にまとめることを合筆(ごうひつ・がっぴつ)と呼びます。

この場合には、合筆前の数筆の土地それぞれに付いていた地番が、合筆後には一つになります。

今まで何度もお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決められており、自分の好きな番号を付けたりできません。

合筆した土地の地番は、合筆前の首位の地番をもってその地番とします。

例えば、6−2の土地と7番の土地を合筆する場合、首位の地番は6−2ですので、合筆後の地番は6−2になります。


参考図:
 


このとき、7番の土地の登記記録は閉鎖され、その地番は特別の事情がない限り再使用されないことになっています。

尚、合筆の登記には制限事項があります。
互いに接していない土地や、地目が相互に異なる土地、地番区域が異なる土地同士の合筆登記はできません。


以上、合筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しましたが、
様々な事情により、ここで紹介した例とは違う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「分筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【最優先順位】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
  やるべきことよりも、やらなくていいことを決める。

 解説:
  時間管理テクのひとつ。
  やらなくていいことを決めると、自然にやるべき
  優先順位がわかる。それでも、やらなくてもいいことが
  見つからなければ、次の質問をしよう。
  「今日、死ぬとしたら、いったいどれはやる必要がないか?」


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.11.9