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2007/10/10(水)

登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

朝晩はすっかり涼しくなり、秋を感じますが、今年は残暑が長引き、きのこ類が不作だそうです。地球温暖化の影響が、こんなところにも、という気がします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第042号
「地番とは?」
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前回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししました。
 高低差のない農地間に畦畔がある場合:
  落し水がないときは、畦畔の中央。
  落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。
 高低差がある農地間に畦畔がある場合:
  傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
  傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。
 階段畑(田)の場合:傾斜地の法尻。
でしたね。

今回は「地番」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は 24-12、
右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。

参考図:
 


答え
────────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して定める事になっています。

この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。

----------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------


さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。

----------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内における最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合には,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------


このように、土地の地番の定め方は法律によって決められていますので、自分の好きな番号を付けることはできません。


以上、土地の地番の定め方について簡単にご紹介しました。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「分筆の場合の地番の付け方」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.10.10

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