• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/05/10(木)

登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

ゴールデンウィークは天候にも恵まれ、各地でにぎわったようですが、皆様どのように過ごされましたでしょうか。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第032号
「建物の区分とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の合併」についてお話ししました。
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができますが、合併が認められない場合もあることなどをお話ししました。

今回は「建物の区分」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
一個の建物として登記されている賃貸マンションを所有しておりますが、分譲マンションとして販売したいと考えております。このような場合にはどのような手続が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した分譲マンションとして取引するには、建物区分登記(たてものくぶんとうき)を申請します。

参考図1:
 

建物の区分の登記は、一棟一個で登記されている建物を区分して数個の建物(区分建物)とする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。

ただし、建物の区分の登記を申請するためには、区分しようとする建物が「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たしている必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。

建物の区分の登記がなされると、建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。

参考図2:
 

また、区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(建物を建てることができる権利)も一緒に登記され、区分建物(専有部分)とは分離して処分することができない扱いとなります。

以上、一棟一個の建物として登記されている建物(共同住宅)を、それぞれ独立した区分建物とする時に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の合体」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


┃--「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【リッツカールトン化せよ!】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
  会社をリッツカールトン化せよ

 解説:
   成熟期の産業に留まりたいのであれば、次の成長カーブを
  つくることだ。
   成長カーブをつくる方法としてお薦めしたいのが、
  ザ・リッツカールトンホテル並みのサービスを提供する
  ことだ。
   多くの成熟ビジネスが、リッツカールトン並の一貫性を
  保った一流のサービスを提供すれば、新たな成長カーブを
  築ける。


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.5.10