お役立ち情報バックナンバー
2007/01/10(水)
登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
ご愛読ありがとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほど宜しくお願いいたします。
今年のお正月は雪もなく、過ごしやすく感じました。初詣の人出も例年以上だったそうです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第024号
「建物の種類とは?」
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前回は「用途地域」についてお話ししました。
用途地域は、用途や使用目的が違う建物が同一地域に混在しないようにするために定められたもので、全部で12種類あること。用途地域が指定されると、建てられる建物の種類が制限されることなどをお話ししました。
今回は「建物の種類」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
種類が「店舗」で登記されている建物を改造して住宅として使おうと思っています。建物の形状や床面積は変わらないのですが、建物の種類を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の種類」とはどういったものなのでしょうか?
答え
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建物の種類(たてもののしゅるい)は、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の種類が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい種類を登記することができる事になっています。
最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようになりましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われます。
以上、建物の種類について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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┃ ┃【価値ある時代】
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
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2007.1.9
バックナンバーリスト
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2004/12/15(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
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