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2006/08/10(木)

登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

 長い梅雨があけたかとおもうと、今度は猛暑が続いて、体調管理が大変ですね。
 街には他県ナンバーの車も多く見かけるようになりました。
もうすぐ、お盆です。里帰りや、お客様を迎える準備に忙しいのではないでしょうか。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第014号
「住居表示って何?」
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前回は「位置指定道路」についてお話ししました。
位置指定道路とは、特定行政庁(都道府県や市町村)から道路の位置指定を受けた私道のことで、お隣さん同士が自分の土地を少しずつ出し合って、お互いに道路として使うケースが多いことなどをお話ししました。

今回は「住居表示」についてお話ししましょう。

問い
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先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているのですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?


答え
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住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけなのです。

住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。

ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。

参考図:
 

そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、パトカーや救急車、消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。

そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。

住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。

しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表されます。

ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。

その他「住居表示」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地役権って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【成功への離陸】
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 キーワード:
   嫌いな人に愛想を使うと、
  自分が本来やるべき仕事にかけるエネルギーを浪費する。

 解説:
   凡人が成功に向かって離陸する際には、いままでの人間
  関係が切れていく時期がある。凡人でありつづける人は、
  いままでの属していた人間関係に引きずられて、
  行動が起こせない。

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

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2006.8.10