• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/07/10(月)

登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

はっきりしない天気が続き、各地で大雨の被害が出ているようです。体調管理に気をつけたいものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第012号
「法定外公共物って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「境界標」についてお話ししました。
境界標とは境界の目印のことで、境界紛争を防いだり、土地取引をスムーズにする働きがあることなどをお話ししました。

今回は「法定外公共物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。この「法定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」と呼んでいます。

例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公図(地図)では着色されていません。

里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ばれることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれることもあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあります。

もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行い、修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が行うという複雑な形になっていましたが、平成17年4月1日から市町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで複雑な管理の形は解消されました。

ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有しているものだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃止された上で管理が財務省(国)に引き継がれました。

使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になってしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い下げを受けることもできます。財務省のホームページに旧里道・旧水路の処分に関するページがありますので参考にしてください。

財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
 http://www.kokuyuzaisan.go.jp/kokuyu/pc/pamphlet/07_index.html

その他「法定外公共物」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「位置指定道路って何?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【自分の商品を・・・】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
  自分の商品を「良い、良い」と説得すればするほど、
  胡散臭い印象を与える。

 解説:
   たとえば、健康食品。「必ず治ります」と主張する商品
  ほど、いつの間にか、その社長は医薬法違反で逮捕されて
  いる。

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.7.10