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2006/06/09(金)
登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
6月に入り、時折夏のような日差しが感じられます。梅雨入りした所も多くなり、少しずつ、夏が近づいているようです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第010号
「境界確定図って何?」
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前回は「分筆登記」についてお話ししました。
分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割する登記のことをいい、分筆登記がなされると、分筆された土地には新たな地番がつけられ、独立した土地として登記されることなどをお話ししました。
今回は「境界確定図」についてお話ししましょう。
問い
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土地の分筆登記を行う際には、事前に測量して境界確定図を作成する必要があると聞きましたが、この「境界確定図」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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境界確定図(きょうかいかくていず)とは、一言で言えば、正しい境界が記載された図面のことです。
また、土地の境界をはっきりさせるための測量のことを「境界確定測量」といいます。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
・隣との境界をはっきりさせたい
・境界標が設置されていないので設置したい
・土地の正しい面積を知りたい
・登記簿の面積が実際と違うので直したい
・公図(地図)の形が違うので直したい
また、おおよその作業の流れは次の通りです。
(※詳しくはお近くの土地家屋調査士におたずねください)
(1)調査・測量
法務局や関係する役所に保管されている資料(登記簿、地図・公図、地積測量図、道路台帳図、区画整理図等)、その土地及び周辺を調査し、境界点の位置に仮杭を設置します。
(2)立会
関係役所や隣地所有者に現地に来ていただき、境界確認をします。
(3)境界標設置・確定図面作成・署名押印
境界について皆が納得したら、コンクリート杭等の永久境界標を設置すると共に、境界確定図面を作成し署名押印してもらいます。
境界確定図には決まった様式は無いようですが、実測平面図、横断図、求積図、公図写し、案内図、境界確認書、境界標の写真を一つの図面に納めた例がありますので参考にしてください。
参考図:
境界がはっきりしない土地を所有しているのは不安ですよね。でも、境界確定測量をして、しっかりした境界標を設置し、境界確定図を作成しておけば、安心して土地を所有し続けることができます。
もし、隣の人から「境界の立会をして欲しい」とお願いされたらぜひ協力してください。隣との境界をはっきりさせることは、あなたの土地を守ることにもなるのですから。
今回はここまでです。
その他「境界確定測量、境界確定図」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「境界標って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【お客を紹介してもらうためには】
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キーワード:
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もしあなた様がこの取引で、ご満足されたのであれば、
同じようにご満足されるお友達・お知り合いがいらっしゃ
った場合、是非、ご紹介していただきたいのですが、
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あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
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2006.6.9
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