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2004/12/24(金)

土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■


こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
師走も半ばを過ぎ、さぞお忙しい毎日のことと存じます。今年は、いろいろとお付き合いいただきありがとうございました。
来年もよろしくお願い申し上げます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身
近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けいたします。
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★★★★★★★今月24日の悩み相談宅急便★★★★★★2004年12月24日

★★★★★★★★「国有地の払い下げ」★★★★★★★
 

土地建物悩み相談 第3回 「国有地の払い下げ」

問い
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父から相続した土地の古家を取り壊し、建物を新築しようと準備しており
ますが、法務局で公図を見て驚きました。
この土地の真ん中に国有地(農道)があるのです。

もう何十年もこの土地(甲、乙、丙)を宅地として利用してきましたが、
国有地があるとは初めて知りました。父からも聞いたことはありません。
この場所に家を建てるためには国有地(丙地)を自分の土地として登記し
なければ問題が生じるようです。私はどうすればいいのでしょうか?

答え
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昔、この土地には農道があったのです。しかし、時間が経つにつれて自然
に宅地化して、必要な手続をしないまま今日に至ったと思います。
こういう場合は、国有地の払い下げが必要です。払い下げが可能かどうか、
値段や条件など必要なことは財務局に相談する必要があります。
また、国有地の払い下げが完了し、国との譲渡契約が成立すれば土地の表
示登記と保存登記をすることによって、初めてあなたの土地として登記簿
上に公示されるのです。

次回は「親子二世帯住宅の建物登記について」です。

楽しみにお待ち下さい。

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 登記豆知識[地目の定め方]
  畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
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裏に何をかいていいのかわからないという場合には、
とにかくお客様の声をいれればいい。    


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神田昌典365日語録  株式会社アルマック発行

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004. 12. 24
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