お役立ち情報バックナンバー
2006/01/25(水)
登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
寒気がゆるんだ時期もありましたが、再び厳しい寒さが戻っております。まだまだ、春は遠いと感じますが、がんばっていきましょう。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
今回から新シリーズとして「登記・測量のQ&A」をお届けしたいと思います。
読者の皆様からの要望にお答えし、登記や測量について、まったく知識のない方でも、また、多少知識のある方には、確認といったことで、できるだけわかりやすくお届けしていきたいと思います。
引き続き、よろしくお願い致します。
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◆登記・測量のQ&A 第001号
「表題登記って何?」
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問い
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今度マイホームを建てようと考えています。
以前家を建てた友人に聞いたのですが、マイホームを建てた際には「表題登記」というのをしなければいけないと聞きました。この「表題登記」とはいったいどういうものなのでしょうか?
答え
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私たちの土地や建物は、法律によって登記所(法務局)に備えた登記簿に登記されることになっています。その登記簿には、どこにどんな土地または建物があり、それが誰のものなのか等を表示することになっています。
そして、まだ登記されていない土地や建物について、初めて登記を作成する登記を「表題登記」といいます。
まだ登記されていない土地や建物とはどんなものを指すのかというと、海などを埋め立てて新しい土地ができた場合や、新たにマイホームを建築した場合等が該当します。
この「表題登記」は、まだ登記されていない土地や建物の所有権を取得した人が、その所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
その他「表題登記」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「登記簿には何が書いてあるの?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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┃■┃ビジネスお役立ち情報【商談成功のための一言。】
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キーワード:
「商談時に歯を食いしばっても守るべきルール」を紙に書く
解説:
一人一人が、自分の事業にとっての原理原則(オキテ)
をもつべきである。
そして、商談前にはその紙に目を通すことが重要だ。
オキテを守ったときには、いい交渉ができる。
オキテから離れると、とたんに利益があがらなくなる。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
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バックナンバーリスト
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