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2005/11/10(木)

新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

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★★★11月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年11月10日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第6回・改正前後で書面による申請に違いはあるのか」

問い
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不動産登記法が改正されて、従来の書面による申請に変更されたところはありますか?

答え
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登記の申請方法にはインターネットを経由して申請する場合(オンライン申請)と書面による申請(今までの申請)の2種類があります。

オンライン申請は不動産登記法改正により導入された新しい申請方法ですから、改正前後の変更点を比較することはできませんが、書面による申請は改正後も引き継がれた申請方法ですから、この変更点を知ることで今回の法律の改正がオンライン申請に関する事柄以外、何に重点をおいて行われていたのか知る手がかりになります。

さて今回の改正点のポイントは2つあります。
一つ目は登記申請に添付する地積測量図について、もう一つは分筆登記申請についてです。

まず最初に、改正によって「地積測量図の内容」に筆界点間の距離と筆界点の座標値(基本三角点等から導いたものか近傍の恒久的な地物から導いた値)が追加されました。

特に、筆界点の座標値の記載は厳格になりましたので、たとえ筆界点に埋設したはずの境界標を失くしてもその図面を参考に、元に戻しやすくなりました。

それから、土地分筆登記については、以前は緩やかな条件があるものの、分けたいと思っていた土地だけを明らかにすればよく、残される土地についての取り扱いが曖昧でしたが、改正後は特別な事情がない限り、分筆前の土地を図示して分筆線を明らかにして分筆後の各土地を表示しなければならなくなりました。

そのため、分筆前の土地の面積が誤差の範囲内になければ土地の分筆登記をする前に土地の地積更正登記をしなければならなくなりました。

このことを踏まえると、今回の改正では、地積測量図など法務局が保管している資料(登記簿、図面、地図類など)を元に、土地の境界をはっきりさせることで、土地境界(筆界)に関する紛争に巻き込まれないように未然防止策を強化しているようです。

その他「表示に関する登記」の主な改正点を見てみても、地図の訂正手続きの規則へ新設、地積測量図等の訂正の規則へ新設など、土地境界をはっきりさせることで、国民の権利の保全を図るという方向性が見て取れます。

次回は、登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てきましたがそのうちの一つ「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
   公園:公衆の遊楽のために供する土地をいう。
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