お役立ち情報バックナンバー
2005/10/25(火)
新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
このところ、週末に天気が崩れるという変な天気が続いておりますが、行楽シーズン真っ最中、忙しくお過ごしのことと思います。酒田では、飛来する白鳥の鳴き声が時折聞こえるようになりました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
★★★10月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年10月25日
★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第5回・書面による申請はどうなるのか」
問い
-----------------------------------------------------------
今回の不動産登記法の改正は、オンライン申請の制度を導入することによる改正であったと聞き及んでいますが、そのことで、従来の書面による申請は必要なくなっていくのでしょうか?
答え
-----------------------------------------------------------
私も書面による申請に慣れ親しんでいますので、オンライン申請の導入で、今までの書面申請がどのようになっていくのか興味を引きます。
新不動産登記法の骨子をみてみますと、「従来の申請書を提出する方法による申請のほかに、オンライン申請を認める。」となっていて、オンライン申請と書面による申請の併存を認めています。
これは、不動産登記制度に、使い勝手の良い手続方法を増やし、多くの人に利用しやすくしようとする趣旨と、IT社会に適合する必要性から、不動産登記法にオンライン申請を導入したという経緯があります。
そういう意味では、書面による申請を認めず、オンライン申請だけに申請手続きを統一してしまうことは、登記手続きの選択肢を減らす事になりますから、国民の利便性の観点から適切ではないのでしょう。
ですからオンライン申請と書面による申請の併存を認めているのでしょうね。
そうすると、新不動産登記法で併存を認められた書面による申請と改正前の書面による申請とに違いはあるのか興味がわいてきます。
次回は、「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
★登記豆知識[地目の定め方]★
公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法による
道路であると否とを問わない)をいう。個人
の所有する土地であっても、一般交通の用に
供される土地は公衆用道路である。
-----------------------------------------------------------
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キーワード:
あなたが提供しているものを、必要とする人ほど、
あなたを批判する。
解説:
皮肉なことだが、知識を最も必要としている人ほど、
勉強しない。
そして知識を得ようとする人を批判する。
なぜなら、自分が知識を得て、成功することを恐れて
いるからだ。
人は失敗するよりも、成功することを恐れるのである。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.10.25
バックナンバーリスト
2006/10/25(水) 登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」
2006/10/10(火) 登記・測量のQ&A NO.018「床面積に含まれない部分」
2006/09/25(月) 登記・測量のQ&A NO.017「建物の床面積はどうやって測るの?」
2006/09/08(金) 登記・測量のQ&A NO.016「土地の面積はどうやって測るの?」
2006/08/25(金) 登記・測量のQ&A NO.015「地役権って何?」
2006/08/10(木) 登記・測量のQ&A NO.014「住居表示って何?」
2006/07/25(火) 登記・測量のQ&A NO.013「位置指定道路って何?」
2006/07/10(月) 登記・測量のQ&A NO.012「法定外公共物って何?」
2006/06/23(金) 登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
2006/06/09(金) 登記・測量のQ&A NO.010「確定図って何?」
2006/05/25(木) 登記・測量のQ&A NO.009「分筆登記って何?」
2006/05/10(水) 登記・測量のQ&A NO.008「筆界未定地って何?」
2006/04/25(火) 登記・測量のQ&A NO.007「地積測量図と建物図面」
2006/04/10(月) 登記・測量のQ&A NO.006「公図と地図」
2006/03/24(金) 登記・測量のQ&A NO.005「地積と地籍」
2006/03/10(金) 登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
2006/02/24(金) 登記・測量のQ&A NO.003「筆界って何?」
2006/02/10(金) 登記・測量のQ&A NO.002「登記簿には何が書いてあるの?」
2006/01/25(水) 登記・測量のQ&A NO.001「表題登記って何?」
2006/01/10(火) 新不動産登記法Q&A 第010号「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」