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お役立ち情報バックナンバー

2005/10/07(金)

新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

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★★★10月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年10月7日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第4回・オンライン登記申請の具体的方法とは」

問い
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オンライン申請とは例えば、電子メールを用いて申請書類を添付ファイルにして法務局へ送る(申請)ようなイメージで良いのでしょうか?

答え
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私も当初は、法務局の登記官に対して電子メールを送る程度に捉えていたのですが、そのような簡単な仕組みではないようです。

おそらく開発段階ではそうだったかもしれませんが、不動産登記を扱うシステムですからセキュリティを厳重にしなければならない必要性から、非常に複雑なシステムになっています。

具体的内容については実証実験中ということもあり、細部については検討中のようです。

法務省のHPで解説されていますのでご覧下さい。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html 

ちなみに、現在埼玉地方法務局上尾出張所がオンライン指定庁になっていますが、オンライン申請の実態調査によると、申請は6件(6月8日時点)、うち2件取り下げがあったため登記実績は4件(土地地目変更、建物表題登記、土地表題登記、土地合筆登記)とのことでした。

次回は、「書面による申請はどうなるのか」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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 ★登記豆知識[地目の定め方]★
    保安林:森林法に基づき農林水産大臣が保安林として
        指定した土地をいう。
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┃■┃ビジネスお役立ち情報
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 キーワード:
   最大のライバルは、あなたの耳と耳の間にある。

 解説:
   あなたのライバルは競合店ではない。
   そう。頭を使わないという怠惰心である。

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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