お役立ち情報バックナンバー
2005/07/25(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
山形県の梅雨明けも、間近と思われます。海に山にと、
夏休みの計画が楽しい時期ではないでしょうか。
思わぬ事故には十分気をつけたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
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★★★★★7月[第2回目]の悩み相談宅急便★★★★★2005年7月25日
★★★★★★★「いつ建物として認定されるか」★★★★★
第17回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。
いつ建物の表示登記(新築登記)を申請することができるのでしょうか。
答え
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不動産登記法準則には「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」とされています。
建物新築工事中の建造物が、どの程度に工事が進めば建物として登記をすることができるか、判断もいろいろあるところですが、原則として次の4点が建物認定の要件になります。
建物の認定基準として、
1、土地の定着物であること。
2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。
4、取引性を有すること。
の4つを挙げることができます。
基礎工事が終わり柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、屋根および周壁工事た終わったとしても、内装工事等が完成していないのであれば、まだ建物の表示登記申請はできないのです。
山形県の場合新築中の建物の内装工事(クロス工事)完成で、建物の表示登記申請ができます。
ちなみに、不動産登記法ではこのような建物表示登記は建物の完成の日から1ヶ月以内に登記申請する義務があり、これを怠った場合は10万円以下の科料に処せられることになっています。
建物表示登記以外にも増築などの建物表示変更登記、取り壊した場合の建物滅失登記も同様に建物所有者に申請義務が課されております。
次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
水道用地:もっぱら(ほとんど全部)給水の目的で
敷設する水道の水源地、貯水池、濾水場、そく水場、
水道線路に要する土地をいう。
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┃■┃ビジネスお役立ち情報
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キーワード:
こめつきバッタではなく、殿様バッタを目指す。
解説:
買う気のない客を説得するぐらいなら、説得しなくても
買う客を相手にしたほうが何倍も効率的だ。100匹の魚を
全部釣ろうとするな。
腹を上にして浮かんでいる魚を網で掬えばいい。
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あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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★☆★☆★☆★☆ Topics ★☆★☆★☆★☆
1.木造住宅の耐震改修、踏み切るには「自己負担額100万円未満」
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/free/NEWS/20050713/123651/
2.悪質リフォームに対する国交省の対策について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070708_.html
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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