• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2005/06/10(金)

土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

昼間は夏のようで、いよいよ冷たい飲み物が、おいしい季節に
なりました。
もうすぐ、さくらんぼも、出荷される時期です。
今年は、ヒョウの被害もあったようで、あまり高値にならないとよいのですが。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


★★★★★★★★6月10日の悩み相談宅急便★★★★★2005年6月10日

★★★★★「地番と住居表示の違いがわからない」★★★★★
 

第14回・土地建物悩み相談Q&A

問い
------------------------------------------------------------------
先日、登記所(法務局)へ行って登記事項要約書を申請しようとしたところ、「住居表示ではなく地番を書いて下さい」と言われましたが何のことか良くわかりませんでした。

地番と住居表示はどのように違うのでしょうか。

答え
------------------------------------------------------------------
地番は、土地の所在(市区町村および字)とともに、その土地を特定するために一筆ごとに土地につけられた番号で、一定の区域ごとに土地の位置がわかりやすいように定められています。

もし、土地の権利証をお持ちでしたら、所在の後ろに記載されている番号が、その土地の地番です。

この地番は「登記すべき土地」を特定するために付する番号なので、登記のできない土地(公有水面下の土地、一級河川の流水下の土地等)や未登記の土地には地番がないことになります。

住居表示は、行政区画内の町または字を道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で表すもので、例えば「○○市○○区○○丁目7番25号」のように表示し、地番との関連性はありません。

住居表示の番号は建物につけられた番号ですから、建物のない土地には関係ありません。

地番は登記所(登記官)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。

次回は「土地の境界はいつできたか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

-----------------------------------------------------------
 ★登記豆知識[地目の定め方]★
    墓地:人の遺骸、遺骨を埋める土地をいう。
-----------------------------------------------------------

★☆★☆★☆★☆ Topics ★☆★☆★☆★☆

1.「収入付分譲住宅」  戸建住宅の内部に賃貸住戸を併設(NIKKEI NET 住宅なんでもHow muchより)
http://sumai.nikkei.co.jp/know/howmuch/

2.住宅性能表示基準・評価方法基準の改正案にかかわる意見募集(国土交通省)
http://www.mlit.go.jp/pubcom/05/pubcomt31_.html


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.6. 10





バックナンバーリスト

2008/06/25(水) 登記・測量のQ&A NO.059「牧場とは」
2008/06/10(火) 登記・測量のQ&A NO.057「山林とは」
2008/05/23(金) 登記・測量のQ&A NO.057「池沼とは」
2008/05/09(金) 登記・測量のQ&A NO.056「鉱泉地とは」
2008/04/25(金) 登記・測量のQ&A NO.055「塩田とは」
2008/04/10(木) 登記・測量のQ&A NO.054「鉄道用地とは」
2008/03/25(火) 登記・測量のQ&A NO.053「学校用地とは」
2008/03/10(月) 登記・測量のQ&A NO.052「畑とは」
2008/02/25(月) 登記・測量のQ&A NO.051「田とは」
2008/02/08(金) 登記・測量のQ&A NO.050「宅地とは」
2008/01/25(金) 登記・測量のQ&A NO.049「地図訂正とは」
2008/01/10(木) 登記・測量のQ&A NO.048「地目変更とは」
2007/12/25(火) 登記・測量のQ&A NO.047「地積更正とは」
2007/12/10(月) 登記・測量のQ&A NO.046「合筆できない土地」
2007/11/22(木) 登記・測量のQ&A NO.045「分筆できない土地」
2007/11/09(金) 登記・測量のQ&A NO.044「合筆の場合の地番の付け方」
2007/10/25(木) 登記・測量のQ&A NO.043「分筆の場合の地番の付け方」
2007/10/10(水) 登記・測量のQ&A NO.042「地番とは?」
2007/09/25(火) 登記・測量のQ&A NO.041「慣習上の筆界(3)」
2007/09/10(月) 登記・測量のQ&A NO.040「慣習上の筆界(2)」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 3 4 5 6 7 8 9 >>| 次20件