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2017/03/27(月)

土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

3月も終盤ですね。
何かと忙しい年度末ですが、最後まで気を引き締めていきたいと思います。

さてもうすぐ4月に入りますが、4月といえば花見ですよね。

日本気象協会のデータによると
今年の酒田市(日和山公園)の開花予定日は4月11日で満開予定日は4月16日だそうです。

酒田の花見名所は数多くありますが、
当事務所の前に流れる新井田川沿いも毎年桜が咲き並び、その景色は圧巻です。
花見屋形船も期間限定で運航するようですので、川から見る桜もまた格別かもしれませんね。


皆様も是非一度ご覧いただければと思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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★★★★★★★3月27日の悩み相談宅急便★★★★★★2017年3月27日

★★★★★「話し合いによる区画変更は可能か」★★★★★
 

第8回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私の所有する5番の土地と、隣接するB氏の6番の土地は、形状が入り組んで不整形なため、両者話し合いによって利用しやすいように境界線を真っ直ぐにしようと思っています。


お互い合意の上で杭を打ち、境界線をはっきりしておけば登記までしなくても問題ないように思います。

わざわざ登記する必要があるのでしょうか?

答え
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法務局備え付け地図(公図)の筆界線(境界線)は、個人の意志や話合いだけで自動的に変更するものではありません。

変更したい場合は、利用しやすい区画になるように分筆登記を行い、それぞれの土地について所有権移転登記の手続を行わなければなりません。

もしこのような手続を省略していると、法務局の地図(公図)は従前のままであるため、子供が相続した後や、第三者に売買する場合、境界紛争に発展しかねません。

ですから、登記・測量の手数料が少々かかったとしても、将来に渡って権利関係を明確にしておくことが、「転ばぬ先の杖」として、緊急ではなくても非常に大切なことです。

次回は「相続した土地の場所が不明」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
   塩田:海水を引き入れて塩を採取する土地をいう。

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あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

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