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2016/12/28(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは。土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 2016年もいよいよラスト1週間をきりました、さぞご多用の毎日のことと存じます。
 今年も皆様にご愛顧頂きまして誠にありがとうございました。
 来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 また今年の8月から再開したメルマガですが、来年も月1回配信させていただきますので、よろしくお願い致します。


 このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


★★★★★★★今月25日の悩み相談宅急便★★★★★★★2016年12月28日

★★★★★「字が異なる宅地は合筆できるか」★★★★★
 

第5回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私が所有している宅地は、字が異なる2筆の土地ですが、法務局で登記事
項証明書を請求したり、公図を閲覧する際、倍の手数料がかかります。


また、近い内に売却したいとも考えております。2筆であるため何かと不
便な事もあるので、1筆にまとめる登記をしたいと思いますが、可能でし
ょうか?

答え
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合筆登記ができるためには、次のような条件が必要です。

1、字名が同じ
2、地目が同じ
3、所有者が同じ
4、接続していること
5、抵当権等の所有権以外の権利の登記がないこと。
(ただし、抵当権、先取特権、質権に関して、受付番号等が同一の場合は
例外的に合筆できます)

以上のことから、ご質問の場合は字名が異なっているので、合筆登記はで
きないのです。ただし、行政区画の変更などで、2筆の土地の所在が同一
になった場合は可能となります。

次回は「土地を分筆し道路位置指定」についてです。

楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★

  次の23の地目が法律で定められています。

  宅地、田、畑、牧場、原野、山林、保安林、公園、境内地、
  墓地、公衆用道路、鉱泉地、池沼、ため池、堤、運河用地、
  用悪水路、井溝、水道用地、塩田、雑種地、鉄道用地、
  学校用地
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-------住宅営業お役立ち情報--------

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 * 住宅購入見込み客とは(その二)  *
 **************************************

  ・夫婦ともに住宅購入意欲が強い。
  ・子供が学校入学の時期。このチャンスを活かしたいと
   思っている。
  ・子供に勉強部屋を与えたいと思っている。
  ・男女一室、思春期。個室が必要になっている。
  ・交通事情、周辺環境が悪くなってきた。
  ・現場で時間をかけて熱心に見たり聞いたりしている。
  ・土地を意欲的に物色中。


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

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