お役立ち情報バックナンバー
2005/05/10(火)
土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
山の木々が芽吹き、すがすがしい新緑の季節となりました。耳を澄ませば野鳥の声が聞こえてきそうです。今年のゴールデンウイークはいかがでしたでしょうか。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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★★★★★★★★5月10日の悩み相談宅急便★★★★★2005年5月10日
★★★★★「隣の家の土地との境界線を確定したい」★★★★★
第12回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私は、家を新築しようと計画中ですが、建ぺい率ぎりぎりに建てたいと考えております。
そのため、後々隣の人から土地境界のことで苦情等が来ないようにすることと、建ぺい率計算の基礎として敷地の境界線を確定しておきたいのです。
この場合、どのような手続をとればいいのでしょうか?
答え
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まず、法務局で公図や地積測量図を、役所で道路台帳や土地境界確定図等を調査してみてください。
次に隣接者と立ち会いを行い、調査した過去の確定図面と現況が一致し、隣接者と境界確定協議が成立したならば、そこに境界杭を埋設します。
過去の確定図面がない場合は、土地家屋調査士に依頼し現況における面積計算図(隣地も含む求積図)を作成し、土地の面積、間口なども参考にしながら、立ち会いによって境界を求めていくことになります。
立ち会いでは、隣接者と土地の沿革のことや現況線が境界線と一致するかどうか等が話し合われます。
こうして境界が確定したら、「境界確定図」を作成しておくことが大切です。この境界確定図には、隣接者(役所も含む)の境界承認印を押してもらうことが必要です。
この図面を大切に保管しておくことが、将来の境界紛争の予防に大いに役立つことと思います。
次回は「買った土地の面積が少ない」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
牧場:獣畜を放牧する土地をいう。
牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地
および林地などで、牧場地域内にあるものはす
べて牧場とする。
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