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2013/03/25(月)
登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
まだ肌寒さの残る中、日差しの強さに若い春の勢いを感じる頃となりました。南のほうからは桜便りが聞こえる新学期、素敵な出会いを大切にしたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお
申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役
立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
お
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第136号
「傾斜地がある土地の境界線はどこか」について
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前回は、2世帯住宅の増築に伴う登記について概要をお話しました。
問い
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私の土地は図のように隣地より2メートル低い位置にあります。
当然に私の土地の一部と思っていた傾斜地(石垣部分)のA部分に隣接者が垂直のL型擁壁工事を行いたいと言ってきたのです。
傾斜地での境界の決め方は一般的にどのようになっているのか教えていただけませんか?
答え
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一般的には傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようです。
理由は法面(のりめん)保護と、明治10年の「崖地処分規則」の定め「中間ニ在ル崖地ハ上層ノ所属トスベシ」等の根拠からです。
しかし、土地にはそれぞれの地域性や慣習があり、一律には決められませんので、よくこの土地の沿革を調査してみる必要があります。
公図、地積測量図、その他の実測図の調査、近隣での傾斜地の帰属はどうなっているのか聞いてみる必要もあります。
土地家屋調査士に調査を依頼し、面積の比較を試みてみるのも良い方法です。
次回は「ビニールハウスは登記できるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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(5) 契約後のお客様の「手続き明細」を渡す。(不安解消)
ローン・着工・上棟・引越・登記
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活
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下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受
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しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.3.25
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