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2011/04/25(月)

登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

酒田でも、ようやく桜が開花しました。去年よりも5日遅かったそうです。日和山の桜祭りも、5月1日まで延期されました。
足を運んでみてはいかかでしょうか。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第125号
「いつ新築建物として認定されるか」について
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前回は、買った土地の面積(公簿売買面積)が実測面積と違う原因について、概要をお話しました。

問い
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現在自宅を新築中ですが、早く登記をして銀行からの融資を急ぎたいと思っています。

いつの時点で新築登記を申請することが可能なのでしょうか。

答え
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不動産登記規則によると、「建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない」とされています。

新築工事中の建物が、どの程度まで工事が進んでいれば登記が可能かどうか、判断に迷うこともありますが、原則として次の4点が認定の要件になります。

建物の認定基準として、

1、土地の定着物であること。

2、屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。

3、その目的とする用途に供しうる状態にあること。

4、取引性を有すること。

の4つを挙げることができます。

基礎工事が完了し柱を建てて屋根を葺(ふ)き終わった程度であるとか、屋根および周壁の工事が終わったとしても、内装工事等がまだ完了していないのであれば、まだ新築登記(建物表題登記)は申請できません。

新築中の建物であっても、電気工事及び器具の取付、内装工事、上下水道工事等が完了し、居宅として使用可能な状態にまで工事が進んでいるのなら、新築登記の申請ができます。

不動産登記法ではこのような建物表題登記は建物が完成し、建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1ヵ月以内に建物表題登記を申請しなければならないことになっています。

建物表題登記以外にも増築した場合(建物表題変更登記)や、取り壊した場合(建物滅失登記)も同様に建物の登記名義人に申請義務が課されております。

次回は「幅員4メートルない位置指定道路」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。
           
  武器その48 スピードアップのとっておきの方法

  「調子が出ない日は、小さなことからスタートする。」
   
   調子が出ない日は、まず小さなことを機械的にスタートして、
  それを片付けて、調子にのる。
   調子のよい日は、重要なことから先に順番に片付けていく。
   これが鉄則だ。   

  
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-■-「仕事のヒント」-■-
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 キーワード:
    顧客の価格に対する感情をよく考える。安すぎて、
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 解説:
    具体的な質問項目は次のとおり。

 (1)あなたがこの○○を
    「高すぎて嫌だ!」と感じ始めるのはいくらですか?
 (2)あなたはこの○○を
    いくらまでなら「高いが買う」と感じますか?
 (3)あなたはこの○○を
    いくら以下から「安い」と感じはじめますか?
 (4)あなたがこの○○を
    「安すぎて品質が疑わしい」と感じ始めるのは
    いくら以下ですか?


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.4.25




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