お役立ち情報バックナンバー
2005/04/11(月)
土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いよいよ新年度がスタートしました。
桜前線の北上により、いよいよ春本番といったところです。
新年度も引き続きお役立ち情報を配信させていただきたく存じますので、お付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
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込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。
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★★★★★★★4月10日の悩み相談宅急便★★★★★★2005年4月11日
★★★★★★「分譲マンションの敷地とはどこまでか」★★★★★
第10回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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分譲マンションの専用駐車場もマンションの敷地だそうですが、マンションの敷地とは、どこまでの範囲をいうのでしょうか?
答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体が所在する土地、つまり建物が乗っている土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に乗っている場合でも、その一筆の土地全部が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということから法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」にすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。これを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。これらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば建物の敷地として取り扱うことができます。
次回は「マンション購入者に敷地の所有権はあるか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
★★★★★★★★★★ Topics ★★★★★★★★★★
1.個人情報保護法が施行される。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/index.html
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★登記豆知識[地目の定め方]★
池沼:灌漑用水でない水の貯留地
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.4. 11
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