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2005/03/25(金)

土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

年度末は、公私にわたって何かと忙しい日々が続きます。いかがお過ごしでしょうか?

いつもの散歩コースには、フキノトウが芽を出していました。
まだ寒い日もありますが、春うららは、もうすぐですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申

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★★★★★★★3月25日の悩み相談宅急便★★★★★★2005年3月25日

★★★★★★「相続した土地の場所が不明」★★★★★
 

第9回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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父が亡くなり、ある山林を相続したのですが、私はその土地に行ったこともなく、父からなにも聞いてなかったのです。

今、手元に図面等は一切なく、その土地の登記簿謄本と資産証明書、遺産分割協議書しかないのですが、その土地の所在(場所)を知る方法を教えて下さい。

また、この機会にその土地を実測して図面を作っておきたいのですが可能でしょうか。

答え
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市街地では、自分の土地がどこにあるかわからないということは、あまりないでしょうが、普段はなじみのない山林のような土地になると、問いのような事例も当然ありうることです。

原因の一つは公図が不正確であることです。明治時代に作られた公図、特に山林になると測量が粗雑だったと言われています。

原因の第二として、山林の場合は所有者であっても境界の認識が曖昧なことが多く、境界杭も入っていない場合が多いからです。

従って、その土地がどこにあるかを知るには、基本的には公図から調べます。
公図や役場の資料(開拓地の場合、資料が残っていることもある)を調査し、隣接地の所有者を調べます。

それらの資料や隣接者との境界立ち会い等をしながら現地を特定して行くのです。

山林の場合の境界の決め方は、林相や尾根筋、谷筋等と公図の形、現地に詳しい人からの証言等によります。

こういった機会に境界を決め、永久的な境界杭を埋設して、隣接地の所有者と確認した図面を残しておくことは将来のためにも重要なことです。

次回は「分譲マンションの敷地とはどこまでか」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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 ★登記豆知識[地目の定め方]★
   鉱泉地:鉱泉(温泉を含む)の湧出口およびその維持に
   必要な土地をいう。
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 * 住宅購入見込み客とは(その六) *
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   ・支払い条件等、他社と比較してくるお客様。
   ・築後15年以上たっている分譲住宅に住んでいる人。
   ・具体的な質問をしてくるお客様。
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   ・建物の配置具合を質問するお客様。

 

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  キーワード:
    変化に気づかない金魚は、熱湯の中で死ぬ。
    〜感情マーケティング訳:熱くなる事に気づかせよう


  解説:
   ほとんどの人は、自分の置かれている環境に疑問を感じ
   ない。
   しかし、それを、実は沸騰寸前の状況だと知らせること
   ができたら、 一気に行動を起こして金魚も飛び上がる。
 

あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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