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2010/04/23(金)

登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

 ようやく桜が開花し、事務所前の新井田川沿いの桜並木も、目を楽しませてくれています。天気がよい日には、鳥海山を背景に桜の花が青空に映えてきれいです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第102号
「筆界の職権による調査とは」
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前回は「筆界特定の標準処理期間」について概要をお話ししました。

筆界特定制度での標準処理期間は、通常の事件であれば6ヵ月程度が目安で、長くても1年程度が一般的ですが、事案の複雑性、困難性、関係者の数、各地域の気候条件が加わると、ケースバイケースになるということなどをご紹介しました。

問い
────────────────────────────────
筆界特定による「筆界の職権による調査」について教えて下さい。


答え
────────────────────────────────
筆界確定訴訟では、相隣接する土地所有者が原告被告となって主張や証拠を提出し、裁判所が当事者の提出した証拠資料をもとに判断することととされています。

しかし、当事者だけに証拠収集をまかせていたのでは、適切な証拠が提出されない場合が予想されます。

筆界特定においては、このような弊害を予防するために外部専門家である筆界調査委員が必要な資料の収集を行うこととされています。
また、筆界調査委員は自ら調査するのが原則ですが、法務局の職員に事実調査の補助をさせることができます。

筆界調査委員による職権調査が行われる理由は、筆界特定の対象が筆界(公法上の境界)であり、私法上の境界(所有権界)とは異なり、当事者が自由に処分できる性質のものではないこと。筆界は公益に関係するものであること。によります。

ですから、当事者のみに証拠提出を委ねるのではなく、職権による調査や証拠収集を充分に行う必要性があるのです。

もし、筆界特定をした後に筆界確定訴訟に進んだとしても、豊富な資料に伴う筆界特定の結果を裁判資料としても利用可能であるため、短期間に裁判の事件処理が期待できることから、結果的に国民の利益につながることになります。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、当事務所(0234-23-2150)にお
たずねください。

今回はここまでです。

次回は、「進行計画の策定とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その25「 お願い法 」(断り対処法その2)
   
   お客様の「断り」に会ったとき、その場では、どのように
  対処したらよいのか。
   この「お願い法」は、どんな断りが出てこようとも、たった一言
  「そんなこと、おっしゃらずに。お願いしますよ。
  聞いてくださいよ。」と、お願いする方法である。

 「忙しい。」
   そんなことおっしゃらずに、五分だけ話を聞いてください。
   お願いします。

 「ヨソでやる。」
   そんなことおっしゃらずに、私どもの話も、聞いてくれませんか。

   という具合に、何をいわれようとも
  「そんなことおっしゃらずに・・・」である。
  なんといわれようとも、これで、しのぐ。

  
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-■-「仕事のヒント」-■-
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 キーワード:
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 解説:
   紹介されて購入する人には「どなた様のご紹介ですか」
  と必ず聞く。このように社内で電話をとる際に、紹介者名
  を顧客リストやカードに書いておくことが重要。
   その上で、紹介者にできるだけ早くお礼の電話をして、
  「○○さん(被紹介者)がとても喜んでいましたよ」と、
  紹介者を褒めることが次の紹介につながる大事なポイント。
  

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.4.23

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