お役立ち情報バックナンバー
2009/09/25(金)
登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
秋のシルバーウィーク、皆様どのように過ごされましたか。次回は2015年だとか。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第089号
「筆界特定制度とは」
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前回は「雑種地」についてお話ししました。
地目の種類は、その利用状況によって区分された23種類が定められていますが、「雑種地」を除く22種類の何れにも該当しない土地が「雑種地」として取り扱われる事などをご紹介しました。
今回からは新不動産登記法により新しく導入された「筆界特定制度」についてお話ししましょう。
問い
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筆界特定制度(ひつかいとくていせいど)とは、どのような制度で、いつ
から始まったのでしょうか?
答え
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筆界特定制度とは、土地の所有権の登記名義人などの申請に基づいて、法務局の専門の登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見を参考にしながら、現地の筆界の位置を特定する制度です。
これは、土地の境界をめぐる紛争があった場合、この制度を活用するために法務局に申請すると、筆界特定登記官という専門の登記官や、土地家屋調査士などの外部の専門家が、関係する土地をいろいろ調べて筆界をはっきり(特定)させてくれる制度」ということです。
このように、裁判に頼らずとも隣人同士の境界紛争を早期に解決できる画期的な制度が、平成18年1月20日より施行されました。
また、この制度の代理人として業務を行える資格者はすべての土地家屋調査士が該当することになりました。
さらに詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士にお尋ね下さい。
今回はここまでです。
次回は、筆界特定制度でいう「筆界」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その14-3 「チェックリスト」
チェックリストを使ってあなたの会社がいかにお客様を
大事にしているのか、安心して契約していただける会社で
あることを売り込むことができる。
基礎検査チェックリスト
1.GLに対する基礎の設計は、図面通りで良いか。
2.遣形の検査は、してあるか。
3.GLから基礎天端まで、何センチか。
4.根伐深さは、良いか。
5.票石の敷方は、良いか。良く突固めてあるか。
6.配筋は良いか。(太さ、定着、隅角部のおさまり、
かぶり等)
7.型枠の通り芯及び炬は、良いか。良く固定されているか。
8.換気孔は、図面通りで良いか。大きさは、良いか。
スリーブは入っているか。
9.ベースの厚さ及び幅は、図面通りか。またそれでよいか。
10.アンカーボードの位置、長さ、出は、指示してあるか。
11.生コンの駐車許可は、手配してあるか。
12.コンクリートの面は、良いか。
13.天端は、良いか。
14.埋戻し、整地は、してあるか。
15.建物内部のGL外部のGLより6p以上高くなっているか。
16.浴室のブロックは積んであるか。アンカーは、良いか。
17.上棟に差しつかえる事はないか。上棟式の打合せは、
してあるか。
18.ヤネの色は、決めてあるか。亦手配は、してあるか。
19.サッシの手配は、してあるか。
20.仮設電気は、使えるか。
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【売るために、死んでもしなければならない質問】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
商品を売るための基礎中の基礎は、商品についての理解を深め、
お客についての理解を深めること。
解説:
商品を売るための基礎中の基礎は、次の2つの質問に答えること。
1.ズバリ、あなたが売ろうとしている商品はどんな商品か。
特長2つを入れて、20秒以内で説明せよ。
2.商品をみたとたん、いったいどんな客が
「是非、売ってください」と、頭を下げてくるのか。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.9.25
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