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2009/08/11(火)

登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

立秋も過ぎ、東北地方は梅雨が明けぬまま、暦の上では秋になってしまいました。今週はお盆の帰省ラッシュも本格的になり、道路も混んできますから、運転には十分気をつけたいですね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第086号
「公衆用道路とは」
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前回は「保安林」についてお話ししました。
「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目で、森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まる事などをご紹介しました。

今回は地目の「公衆用道路」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「公衆用道路」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、公衆用道路(こうしゅうようどうろ)は、
「道路法による道路であるかどうかを問わず一般交通の用に供する道路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条21号)

道路法上の道路である高速道路、国道、市町村道だけでなく、農道や林道、里道も「公衆用道路」として取り扱います。

また、私有地であっても、一般公衆の交通のために利用されているものは「公衆用道路」として取り扱います。

ただし、一般公衆ではなく特定の人だけが利用することを目的とした通路は、私有地、公有地の区別なく、その利用状況により「公衆用道路」以外の地目とする事ができます。


以上、地目の公衆用道路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が公衆用道路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公園」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
     武器を持った人間のみが生き残る

   力が弱い人ほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
  勝つことができない。

  武器その13 「値段の変遷表」

   週刊朝日編(朝日新聞社発行)「値段史年表」等を使う。
   明治、大正、昭和の値段の変遷表である。
   初任給、米価、JR(国鉄)運賃、日本酒、はがき、新聞購読料、
  他が出ている。
   終戦直後の東京で「土地付き住宅」が一万円で購入できたと
  書いてある。
   見込み客の認識をあらたにし、決断を下す資料(武器)として
  利用する。
  
   あなたの仕事は、
    @ お客様の考えを良い方向に変えること。
    A お客様に決断させること。
  
  その為には武器が必要となる。


  
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-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【反応率を高くする原則】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
 
  反応率を高くするコツは、普通の手紙と勘違いされることである。

 解説:
   DMに「突然のご連絡失礼します」という表現は入れるな。
  この表現は、「これはDMですから、ゴミ箱にいますぐ捨て
  てください」
  と同義だ。この原則は、メールDMでも同じ。件名、内容ともに、
  パーソナルなものにすること。
  

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.8.12


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