お役立ち情報バックナンバー
2005/02/10(木)
土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
はやいものでもう2月もなかばです。
この冬は、感染性胃腸炎がはやっているそうですが、免疫力を高めるには栄養と睡眠は欠かせません。疲れたら早めに休んで、しっかり体を守りたいものです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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★★★★★★2月10日の悩み相談宅急便★★★★★★2005年2月10日
★★★★★★「土地を分筆し道路位置指定」★★★★★
第6回・土地建物悩み相談Q&A
問い
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私の土地をいくつかの区画に分筆し、分譲したいのですが、奥まった土地にも建物が建てられるように、道路位置指定も取ろうと思います。どのような手続が必要でしょうか?
答え
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道路位置指定が必要か否か、あるいはその条件等は市町村役場や土木事務所との打ち合わせが必要です。
必要な手続の流れは次のとおりです。
1、土地全体の境界確定測量を行います。
2、土地分筆登記をします。
3、道路位置指定申請に必要な書面や図面を、市町村役場や土木事務所に 提出し事前協議をします。
4、道路位置指定の条件を満たす工事を行い、関係官庁の検査を経て検査 済証が交付されます。
建築基準法では、幅員4メートル以上の道路に宅地が2メートル以上接していなければ建物を建築することができません。
そのため、私有地を一般公道と同じように扱ってもらうため、役所(特定行政庁)から道路の位置を指定してもらう手続をとることが道路位置指定の意味です。
このような手続をしないと、奥まった土地の宅地の数×2メートル幅の私道が必要になってしまいます。この計算によると、10区画の宅地には合計20メートル幅の道路が必要だとしたら全くのナンセンスですね。
ただ、道路位置指定を受ける為には色々な規制が有りますので、規模によっては道路位置指定を受けない方が良い場合もありますので、事前の打ち合わせが大事となります。
次回は「土地を購入したら滅失忘れ建物」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
牧場:獣畜を放牧する土地、
牧畜のために使用する建物の敷地や牧草地
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◇◆◇◆◇Topics◇◆◇◆◇
1.「不動産業における個人情報保護のあり方に関する
研究会」報告
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010114_.html
2.住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能表
制度の実施状況について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070121_2_.html
3.木造3階建て住宅及び丸太組工法建築物の建築確認統計
について
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/070121_.html
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005.2. 10
参照ファイル(1)
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