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2009/06/26(金)
登記・測量のQ&A NO.083「堤とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
梅雨に入り、湿度が高い日が多いですが、体調管理には十分気をつけたいものですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第083号
「堤とは」
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前回は「ため池」についてお話ししました。
海や川などの公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いいる水の貯留地を「ため池」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「堤」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「堤」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、堤(つつみ)は、
「防水のために築造した堤防」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条18号)
河川敷に築造された堤防は「堤」として取り扱います。
堤防の頂上部分が道路として利用されている場合でも、防水のために作られた堤防であれば、その堤防本来の目的により、全体を「堤」として取り扱います。
また、海岸に築造された防潮堤も「堤」として取り扱うことができます。
ただし、河川の常に水が流れている部分(低水路)と堤防の間の土地(高水敷)は、その利用状況によって地目を定めることになっています。
以上、地目の堤について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が堤であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「井溝」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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武器を持った人間のみが生き残る
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勝つことができない。
武器その10 「観葉植物、植木、園芸等」
趣味の話題以上に心を開かす武器はない。趣味のために建て
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任せよう。」と言ってくれる時もある。又、お客様も我々と
同様にあなたのことを静かに注意深く観察している。付け焼刃
ではすぐメッキが剥がれる。
何に対しても好奇心を持って、何にでも取り組むことが必要となる。
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キーワード:
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.6.26
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