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お役立ち情報バックナンバー

2008/10/27(月)

登記・測量のQ&A NO.067「調査士会とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

来週27日(月)から、旧立川町(庄内町)の土地・建物の登記の管轄が鶴岡支局から、酒田支局に変わります。皆様、御注意を!


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第067号
「調査士会とは」
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前回は「代位登記」についてお話ししました。
代位登記とは、債権者が債務者に代わって申請する登記のことをいい、一筆の土地の一部分を購入した人は、その土地の所有者に代わって土地の分筆登記を代位申請できることなどをご紹介しました。

今回は「土地家屋調査士会(以下「調査士会」といいます)」についてお話ししましょう。


問い
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土地家屋調査士は皆「調査士会」に入会しているそうですが、調査士会とは、どのようなものなのでしょうか?


答え
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調査士会(ちょうさしかい)は、会員である土地家屋調査士の品位を保持したり、業務の改善進歩を図るための指導や連絡に関する事務を行うことを目的とした法人で、全国の法務局(又は地方法務局)の管轄区域ごとに設置されてます。

土地家屋調査士として業務を行おうとする者は、土地家屋調査士名簿に登録しなければならないのですが、その際に調査士会に入会することになっています。

土地家屋調査士が最初に入会する調査士会は、事務所を置く地を管轄する法務局(又は地方法務局)の管轄区域に設置されている調査士会です。

その後、他の法務局(又は地方法務局)の管轄区域内に事務所を移転しようとするときには、所属する調査士会も変更しなければなりません。


以上、調査士会について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「調査士会連合会」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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-■-「住宅営業のヒント」-■-

   
     質問話法で敷地調査に進めよう。

      話す客からは耳で聞け。
      話さぬ客からは口で聞け。

            
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 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.10.27