お役立ち情報バックナンバー
2008/09/25(木)
登記・測量のQ&A NO.065「嘱託登記とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
そろそろ新米が売り場に並ぶ時期ですが、今年は、事故米転売のニュースなど、食の安全を考えさせられることが多いですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第065号
「嘱託登記とは」
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前回は「職権登記」についてお話ししました。
「職権登記」とは、当事者の申請が無くても、登記官の職務上の権限で行うことができる登記のことで、分筆や合筆の登記であっても登記官が職権で登記できる場合があることなどをご紹介しました。
今回は「嘱託登記」についてお話ししましょう。
問い
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嘱託登記とは、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産に関する登記は、法律に特別の定めがある場合を除いて、当事者の申請または官庁(国の機関)もしくは公署(地方公共団体の機関)の嘱託がなければする事ができないことになっています。
法律(不動産登記法)には次のように書いてあります。
┌───────────────────────────────
│■不動産登記法
│第十六条 登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申
│請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
└───────────────────────────────
当事者が官庁または公署である場合の登記の手続きを嘱託登記(しょくたくとうき)というわけです。
国や地方公共団体が行う公共工事などで、用地の登記が必要なときなどに行われます。
以上、嘱託登記について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「代位登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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青というのは、非常に理性的な色である。
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赤というのは、感情的な色である。
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あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.9.25
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