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2010/04/14(水)
「原野とは」
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「原野とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)
原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の
手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されて
きた土地をいいます。
また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、
根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。
休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のよう
な外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であ
ることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。
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