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2009/12/28(月)

「学校用地とは」

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「学校用地とは」
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問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
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土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高
等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、
幼稚園を指します。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、
学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾
などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。

さらに
、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、
その利用状況により地目を定めるものとされています。

以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。