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2009/07/07(火)
「分筆の場合の地番の付け方」
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「分筆の場合の地番の付け方」
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問い
──────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番
はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。
答え
──────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決め
られており、自分の好きな番号を付けたりできません。
幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。
■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合
分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。
参考図:
■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合
分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。
参考図:
尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。
■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条 登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を
付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において
「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなけ
ればならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------
■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる
地域をもって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------
■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲
げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番
は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内におけ
る最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の
地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合に
は,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終
の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------
──────────────────────────────
以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しました
が、特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合が
あります。
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