• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2009/07/07(火)

「分筆の場合の地番の付け方」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「分筆の場合の地番の付け方」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
──────────────────────────────
土地を分筆して処分したいと考えていますが、分筆した場合の地番
はどのような決まり事で付けられるのでしょうか。





答え
──────────────────────────────
前号でもお伝えした通り、土地の地番の定め方は法律によって決め
られており、自分の好きな番号を付けたりできません。

幾つか例をご紹介しますので、参考にしてください。


■土地の地番に支号(枝番)が付いていない場合

分筆前の地番に支号を付けて地番を定めます。


参考図:
 


■土地の地番に支号(枝番)が付いている場合

分筆前の地番に支号が付いている場合には、
分筆後の1筆には従来の地番を残し、
他の分筆する土地には、最終の支号を追い、順次支号を付けます。


参考図:
 


尚、関係する条文を引用掲載しておきますので参考にしてください。

■不動産登記法
--------------------------------(引用:ここから)----------
第三十五条  登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を
付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において
「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなけ
ればならない。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記規則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる
地域をもって定めるものとする。

第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
--------------------------------(引用:ここまで)----------

■不動産登記事務取扱手続準則
--------------------------------(引用:ここから)----------
第67条地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に掲
げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番
は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内におけ
る最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の
地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合に
は,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終
の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
--------------------------------(引用:ここまで)----------

──────────────────────────────

以上、分筆の場合の地番の定め方について簡単にご紹介しました
が、特別な事情がある場合には、ここで紹介した例とは違う場合が
あります。



バックナンバーリスト

2010/11/13(土) 「運河用地とは」
2010/10/29(金)  「境内地とは」
2010/10/11(月) 「墓地とは」
2010/09/30(木) 「土地家屋調査士とは」
2010/09/13(月)  「調査士法人とは」
2010/08/24(火)  「公嘱協会とは」
2010/08/09(月) 「調査士会連合会とは」
2010/07/28(水)  「調査士会とは」
2010/07/13(火) 「代位登記とは」
2010/06/27(日)  「嘱託登記とは」
2010/06/14(月) 「職権登記とは」
2010/05/27(木) 「登記所とは」
2010/05/10(月) 「登記官とは」
2010/04/29(木) 「中間地目とは」
2010/04/14(水)  「原野とは」
2010/03/30(火) 「牧場とは」
2010/03/15(月) 「山林とは」
2010/02/27(土)  「池沼とは」
2010/02/11(木) 「鉱泉地とは」
2010/01/29(金) 「塩田とは」

総数:191件 (全10頁)

前20件 |<< 2 3 4 5 6 7 8 >>| 次20件