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2008/11/19(水)

「建物を新築した時」

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「建物を新築した時」
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問い
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今度家を新築しようと考えています。家を新築した際にはどのよう
な登記をすればいいのでしょうか?





答え
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建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登
記」です。


建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に
申請しなければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権
を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなけ
ればなりません。

この建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もありま
す。法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったと
きは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登
記法第百六十四条)。


建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所
在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を
他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければ
なりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一
般的ですが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。

所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その
建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有
権を取得したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。

これらの登記申請業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士で
す。建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当
権設定登記は司法書士が担当します。

登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなり
ませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになり
ます。