お役立ち情報バックナンバー
2007/11/07(水)
「住居表示って何?」
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「住居表示って何?」
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問い
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先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きま
した。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されて
いるのですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が
変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所とし
ては使わなくなっただけなのです。
住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土
地の地番で表していました。この時点では地番と住所は一致してい
ましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。
ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合
筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。
参考図:
そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致
しなくなってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難にな
り、郵便の配達が遅れたり、パトカーや救急車、消防車といった緊
急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。
そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所を
わかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行さ
れ、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。
住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場
所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所と
なり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。
しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地
の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わり
はありません。
従いまして、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番
で表されます。
ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番
号は市町村が定めます。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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