お役立ち情報バックナンバー
2007/09/03(月)
「法定外公共物って何?」
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「法定外公共物って何?」
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問い
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先日友人から法定外公共物の払い下げを受けた話を聞きました。
この「法定外公共物」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
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道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道
路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使
用されている土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶ
つ)」と呼んでいます。
例えば、昔からあったあぜ道や用水路、ため池などがそうです。それらのほとんどは地番がなく、法務局備え付けの公図には、里
道は赤色、水路は青色で記載されていましたが、最近の新しい公
図(地図)では着色されていません。
里道(りどう)は、赤色で記載されていたことから、赤線と呼ば
れることもあり、現在でも農道などに利用されているものが数多
くあります。
また、水路も青色で記載されていたことから、青線と呼ばれるこ
ともあり、現在でも用水路などに利用されているものが数多くあ
ります。
もともと法定外公共物は国有財産で、財産の管理は都道府県が行
い、修繕、補修、改良といった維持管理(機能管理)は市町村が
行うという複雑な形になっていましたが、平成17年4月1日から市
町村へ譲渡され、市町村有財産となったことで複雑な管理の形は
解消されました。
ただし、市町村に譲渡されたのは道路や水路としての機能を有し
ているものだけで、使われなくなった里道や水路などは、用途廃
止された上で管理が財務省(国)に引き継がれました。
使われなくなった里道や水路の中には、宅地や田畑の一部になっ
てしまっているものもあり、このような旧里道や旧水路は、払い
下げを受けることもできます。財務省のホームページに旧里道・
旧水路の処分に関するページがありますので参考にしてください。
財務省:旧里道・旧水路の処分に関するページ
http://www.kokuyuzaisan.go.jp/kokuyu/pc/pamphlet/07_index.html
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp
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