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2004/12/19(日)
通行地役権を設定したい
★★★★★★★「通行地役権を設定したい」★★★★★★★
問い
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私の土地は公道に面しておらず、他人の土地(A氏所有の8番2)を通っ
て生活しています。
これには理由があり、私の父とA氏の父は兄弟だった関係(既に両者死亡)
で、特に契約もせず無償で通路を数十年使用していたのです。
その後世代もかわり、親戚関係も疎遠になってきたため後々道路の問題で
こじれないように、今のうちにはっきりしておきたいと考えております。
A氏は8番2の土地は売却したくないけれども、私のために通行権だけは
半永久的に認めると言っております。どのような手段があるのでしょうか。
答え
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自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる権利のことを地役権
と言います。
この地役権のうち、他人の土地を通行できる権利のことを通行地役権とい
います。
この権利は、契約や取得時効などによって取得できます。通行地役権を取
得すると、他人の土地(承役地)を通行上必要な部分に限り自由に通行す
ることができます。
契約によって、あなたの土地(8番4、要役地という)を売買したとして
も、新しい所有者は通路部分、8番2(承役地という)の通行地役権を継
承できます。
しかし、これらは単に契約を結んだ当事者間(A氏、あなた、あなたの土
地の継承者)に有効なだけですので、A氏が第三者に土地を売却した場合
であっても同様に通行権を主張できるように、通行地役権の設定登記をし
ておくのが最も有効な手段です。
実際の地役権設定登記は土地家屋調査士と司法書士が協力して業務を行い
ます。土地家屋調査士は法務局等の資料調査と現地調査を実施し、必要に
応じて境界確定測量、分筆登記、あるいは地役権図面を作成します。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
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