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2023/01/10(火)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A175

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■


こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

先日次男の成人式でした。
今は『二十歳の集い』というそうですね。

日本文化を活かして『元服の日』なんてのも。
と密かに思ったりもしますが。

親の私はというと、新年早々インフルエンザにかかり自宅隔離。
息子の晴れ姿は女房からのLineで見るだけでした。。。( ノД`)


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。


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◆登記・測量のQ&A 第175号
「地目とは」
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前回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。

問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。

家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に23種類の地目があります。

【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地
と定められています。


登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。

地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。

尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があります。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。


以上、地目について簡単にご紹介しました。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。





【発行所】
土地の境界測量のことなら
福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
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