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2018/10/27(土)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A166

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

なかなか上達しないピアノの練習。
休日は結構根詰めて練習に励む。

周囲の音が耳に入らず、玄関のチャイムも聞こえない。
練習の手を止めたところ電話が鳴っていることに気づく。

宅配業者から玄関の前に居るとのこと。
慌てて玄関を開ける。

ピアノの音が止んで出てきたのが、このオッチャン。
宅配業者さん、僕を見るなり首をかしげたような表情。

はい、お察しの通り。
しれっと耳を澄まして別人が弾いているのを期待しているようだが、
残念ながらそのまさかです。

そんなにキャラじゃないのかなぁ・・・。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第166号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。


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問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?



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答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。

土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。

といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにするための情報が記載されています。

そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。


前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。

不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)

参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。



【発行所】
土地の境界測量のことなら
福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
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