お役立ち情報バックナンバー
2018/05/10(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A154
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
車で移動中、小学校付近に差し掛かる。
「ちょうど下校の時間やな」
徐行運転というくらい慎重に通過。
信号機付きの横断歩道を100m位過ぎたところで、
歩道にランドセルの3人組。
中の一人が飛び出しそうな雰囲気。
停まる直前くらいまで減速する。
ランドセルの子の片足が車道に出る。
一緒にいた子に注意されているが、時すでに遅し。
一気に対側の歩道まで走り抜ける。
一部始終を目で追っていると、渡り切った男の子が急に振り返り、手を合わせて「ごめんなさい、ごめんなさい」を連呼。
声は聞こえないが、ホントに申し訳なさそうにしているのがグイグイ伝わる。
あまりにおかしくて、笑いそうになったが、ココで笑ってはいけない。
コチラの声が聞こえるはずもないので、思いっきり難しい顔をして頷く。
最後にペコリと頭を下げてたので伝わったのだろう。
その後はどうしたか分かりませんが、家につくまで心臓のドキドキが自分で聞こえるくらい反省していたと思います。
きっと二度と飛び出しはしないでしょう!(*^_^*)
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◆登記・測量のQ&A 第154号
「市街化調整区域とは」
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前回は、「市街化区域」について概要をお話しました。
問い
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「市街化調整区域」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)に区分することを「線引き」といい、線引きを行うことで、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化が図られてます。
市街化区域は、積極的に市街化を図るべき区域とされ、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされています。
市街化区域については、用途地域等を指定し、計画的に市街化が図られますが、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。
なお、市街化調整区域内においても開発行為や建築行為が可能な場合があります。
また、線引きが行われた時既に建築物が建っている場合には、建替や増築ができる場合があります。
農地転用につきましては、市街化区域では農業委員会への届出だけで済みましたが、市街化調整区域では、線引き前と同様に都道府県知事の許可が必要です。
以上、「市街化調整区域」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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