お役立ち情報バックナンバー
2018/04/06(金)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A153
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
3月・4月といえば、卒業入学シーズン。
我が家では、3人まとめて小中高の卒業、および中高大の入学。
1か月の間に『君が代』6回歌いに。
残すところあと2回。
日曜日に何やら3人とも制服を着てお出かけ準備が。
「制服着て、写真撮りか?」
「ちょっと違う、思い出づくり」
「思い出づくり?」
「まずは小学校の校門ね、で、中学校に行って・・・」
なるほど、写真館じゃなくて学校やらよく遊びに行ったところなんかに行って記念撮影かぁ。
考えてみたら普段行く所って写真撮ることないなぁ。。。(*^_^*)
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第153号
「市街化区域とは」
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前回は、「都市計画区域」について概要をお話しました。
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問い
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「市街化区域」とはどんなものなのでしょうか?
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答え
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前回の「都市計画区域とは」で説明したように、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、区域区分(市街化区域と市街化調整区域との区分)が定められます。
市街化区域(しがいかくいき)は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、
用途地域等を指定し、道路や下水道、公園などの整備を行い、計画的に市街化が図られることになります。
市街化区域に指定されると、開発行為の対象や農地転用等の手続が変わってきます。
これまで農地として利用されてきた土地を、宅地などに転用する場合には、都道府県知事の許可が必要でしたが、市街化区域に指定されると農業委員会への届出だけでよくなります。
また、市街化区域は、積極的に市街化を図るべき地域とされていますので、宅地以外の土地であっても、周辺の宅地とのつりあいがとれるような課税の制度となっています。
以上、「市街化区域」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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