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2017/10/28(土)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A149

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

久々に両親とウチの家族で食事。
近況や思い出話に花が咲く。

次男出産で妻が病院で、母がお泊りに来てる時の話で大盛り上がり。


〜〜〜〜〜
朝起きて、キッチンに行くと床に大量の髪の毛が。
「わっ!!」
母に何かあったのか?
胸が締め付けられる思い。

よく見ると長男が鉛筆でグルグルと落書き。

母「どうしたん?」
「いや、なんでもない」
「随分驚いとったやん」
「あぁ、いや、何でもない」
「あれだけ驚いてなんでもないわけないやろ!」
「鉛筆の落書き、髪の毛に見えたと、、、」
「ワッハッハッハ。そんなに驚いたこと隠さんでもいいやん」

え?!
笑ったのそっち??
〜〜〜〜〜


母「ねえ、驚いたの隠すんよ〜」
妻「なん、驚きをお母さんに知られるの嫌やったん?」
父、気の毒そうな笑い。

話題変えろー!
と思いつつ脱出法を考える。

一番下の娘に
「おさんぽ行ってアイスクリーム食べよっか」
「うん、行こっ!」
脱出成功!!


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第149号
「住居表示とは」
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前回は、「用途地域」について概要をお話しました。



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問い
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先日郵便局から「住居表示実施のお知らせ」というハガキが届きました。
そのハガキには、私の友人の住所が変わった旨の内容が記載されているのですが、住所が変わったということは、地番が変わったのでしょうか?



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答え
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住居表示(じゅうきょひょうじ)が実施されても「土地の地番」が変わったり、なくなったりすることはありません。ただ、住所としては使わなくなっただけです。

住所は従来、「○○市○○町○○番地○○」というような町名と土地の地番で表していました。この時点では地番と住所は一致していましたので、「地番=住所」と考えても差し支えありませんでした。

ところが、地番は土地につけられた番号ですので、土地の分筆や合筆の度に枝番がついたり飛び番や欠番になったりします。

参考図:
 

そのため、長年の間に土地の地番はだんだん住宅等の並びとは一致しなくなってきて、住所からその場所にたどり着くのが困難になり、郵便の配達が遅れたり、救急車や消防車といった緊急車両の到着が遅れるなどのおそれが出てきました。

そこで、このような不便を解消するため、昭和37年5月に住所をわかりやすくするための法律「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づいて全国的に新しい住居表示が実施されるようになったのです。

住居表示が実施されると、一定の法則に従ってつけられた建物の場所を表す番号「○○市○○町(○丁目)○番○号」が新しい住所となり、この時点で「地番=住所」ではなくなります。

しかし、住所として地番が使われなくなったとしても、地番が土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号であることに変わりはありません。従って、住居表示の実施された地域であっても登記上では地番で表されます。

ちなみに、地番は登記所(法務局)が定めるのに対し、住居表示番号は市町村が定めます。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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【発行所】
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福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
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