お役立ち情報バックナンバー
2017/07/31(月)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A146
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
小倉祇園太鼓が終わり打ち上げ。
公園でバーベキュー。
町内の幼馴染の10代から20代の少年少女たち。
円陣を組んで座り込んでる。
何かの意思統一か?
誰一人微動だにしない。
何ごとだ?
近寄ってみると、全員の手には線香花火。
なるほど、円陣を組んで風よけか。
すると一斉に「ワーッ!」とすごい盛り上がり。
「○丁目すげー」と
線香花火で町内対決をやっているようだ。
大好きな太鼓を叩いて、汗だくで後片付け。
バーベキューでたらふく食べて、線香花火で真剣勝負。
何ごとにも一所懸命な若者たち。
どんな若者がいるかでその国の将来が決まる。
日本まだまだ捨てたもんじゃないぞ!!
って、ちょっとオーバーかな!?(^・^)
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓
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◆登記・測量のQ&A 第146号
「区分建物とは」
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前回は、「境界問題相談センターと裁判所の解決の違い」について概要をお話しました。
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問い
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マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
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答え
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通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2
ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物として登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはできません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。
詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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