お役立ち情報バックナンバー
2017/01/09(月)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A143
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
昨年は大変お世話になりました。
今年もどうぞよろしくお願い致します。
夕方、帰ってきた妻が冷蔵庫を開けるなり
「なんでこんなのが入っとるん!」
「なになに?」
「ラーメンよ」
すると小学生の娘がやって来て
「あ、それお昼食べきれんかったと」
なるほど。
残ったお漬物はラップをして冷蔵庫に入れる。
中身がラーメンという違いだけやな!
まあ、ある意味正解。
汁だけは飲み干し、麺は冷え冷えのカチカチ。
どうやって続きを食べようか???
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第143号
「認定土地家屋調査士とは」
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前回は、土地家屋調査士について概要をお話しました。
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問い
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土地家屋調査士には「認定土地家屋調査士」という資格があるそうですが、どのような資格なのでしょうか。
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答え
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平成16年に制定し平成19年施行の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(※一般的にADR基本法と称される)によって、ADRの実務者として民間紛争解決手続における代理権が土地家屋調査士に付与されることになりました。
この代理権を得るためには、土地家屋調査士であって次の3つの条件をクリアする必要があります。
1、土地家屋調査士法第3条第2項第1号に規定する研修(特別研修)の課程を修了すること。
2、この特別研修の実施後に考査(試験)を受けて合格すること。
3、土地家屋調査士法第3条第2項第2号に規定する民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣に認定され、日本土地家屋調査士会連合会の土地家屋調査士名簿に、その認定事項が登録されること。
以上の条件をクリアすることによって、民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士となり、この資格者を「認定土地家屋調査士」と呼びます。
尚、民間紛争解決手続における案件を受託する際には、弁護士との共同受託が条件となります。
このような資格制度が創設された社会的な背景について少しお話したいと思います。
ADR基本法の制定以前は、「土地の境界を巡る紛争があった場合」、隣地との境界線について簡易的、客観的な境界線の位置を確認する手段が不足していたという現状があります。
隣地所有者との間で感情的な対立が深刻化し、解決が困難になる事例が多数あっても、これに用意された紛争解決の手段は裁判制度であり、解決までに要する時間は長期にわたっていました。
それに費やす労力と経済的負担は非常に大きいものがありました。
そこで、裁判制度の中でも境界を確認するという特殊な作業に関して、「土地境界のプロである土地家屋調査士」の専門性が活用されていましたので、この専門知識を活用し感情的対立が根深いものになる前に、境界紛争を簡易迅速に解決し、その結果を登記制度に反映させることが望まれていました。
この社会的な要請を受ける形で、民間紛争解決手続における代理権が与えられた土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)が誕生しました。
ADRの代理関係業務を行うためには、今まで以上に高度な倫理意識、専門知識、素養が求められることから、全ての土地家屋調査士に認められている筆界特定の代理権と大きく相違するところでもあります。
こちらで全国の認定土地家屋調査士を検索することができます。
(民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した土地家屋調査士のみ表示をチェックします)
http://www.chosashi.or.jp/search/?mode=top
※ADRとは、”Alternative Dispute Resolution”の略で、直訳すると、「代替的紛争解決」となりますが、日本では「裁判外紛争解決手続」と訳されています。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。
【発行所】
土地家屋調査士 守田靖昭
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Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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