お役立ち情報バックナンバー
2016/10/31(月)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A140
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
夜、居間で本を読んでいると、台所でお母さんと何やら相談する末っ子の10歳の娘。
次に僕の目の前で立ち止まると、かしこまった様子で向かいに正座する。
何事だろ?
「ねえ、お父さん」
「ん、どうした?」
「妹が欲しい!」
うっ、それで順番に交渉してるのか。
10か月後に、はいどうぞ!
というわけにはいかないしなぁ。
生まれた瞬間からお兄ちゃん二人がライバルじゃ妹が欲しくなるよな。
その前にウチは3人と決めてたもんな。
さっきのお母さんとの会話でこっちに来たのはどんな会話したんだ?
なんて言って断るか?
とあれこれ考えまくり、一言で済ませる。
「残念やけど、その願いは叶えられそうにない」
「そう、やっぱり・・・」
と予想どおりの展開だったのか、あっさり受け入れたようだ。
ふ〜っ。。。
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◆登記・測量のQ&A 第140号
「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」について
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前回は、雑種地」とはどういう意味なのかについて概要をお話しました。
問い
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私は5年前に宅地を相続しました。
子供が大きくなってきたため、古い家を取り壊して新築したいと考えて近くの工務店に相談したところ、道路の問題を処理する必要があると言われました。
そこで市役所に相談したところ、前面道路が市道でも幅員が3メートルしかない場合は道路後退(セットバック)が必要で、それを解決しなければ建築確認が降りないとのことでした。
道路後退(セットバック)とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?
答え
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古くから道路として機能している4メートル未満の道路であれば(市道に限らず)、建築基準法42条2項の道路にあてはまることが予想されます。
建築基準法は昭和25年に制定されました。
この法律によると、建物を建てることのできる道路は、幅員を4メートル以上とする(42条1項)とともに、建物の敷地がこのような道路に2メートル以上接していることが必要と定めました。(43条1項)
そうすると、従来の4メートル未満の道路の幅を拡げることが必要になります。法律を厳格に適用すると、それらの道路沿いに建っている建築物を撤去する問題が生じてきます。
そこで建築基準法42条2項では、「この規定が適用される時点で、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁(役所)が指定したものは、前項(42条1項)の道路とみなし、その中心線から水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」という規定を設けました。
つまり、こうした4メートル未満の道路沿いの建築物をそのまま存置しながら、「今後、改築したり新築するときは、元の道路の中心線から2メートル後退(セットバック)したところまでは道路扱いになります。」としたのです。
図ではB−2の部分
これによって、建物所有者の財産権を守りながら4メートルの道路と、それに接道する(建築基準法の趣旨にそった)街並みがしだいに形成されていくことになるわけです。
また、建築する建物の種類や規模によって2メートル以上後退しなければならない例もありますので注意が必要です。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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