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2016/09/22(木)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A139

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

休日、雨も結構降ってるし子ども達とお散歩はやめとくか。
そうだ、今のうちに散髪してこよっ。

「ただいま〜」
「おかえり〜」
と出迎えてくれた小学生の娘。

視線が頭部に行くなり、
「あらっ、お父さん。髪の毛抜け落ちたと?」
「切り落としたんじゃ!」
真顔で心配されるのも複雑な心境。

勉強机に向かってた中学生の次男。
笑い転げて勉強が手につかない。

「国語の教科書しっかり読んで、表現方法勉強しろよ!」
なんて話をすり替える。。。



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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第139号
「雑種地とは・宅地への変更可能か」について
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前回は、分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのかについて概要をお話しました。




問い
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私の土地の登記簿謄本(登記事項証明書)をとったところ、地目欄に「雑種地」と記載されていました。

かなり以前から家が建っておりますので、「宅地」とばかり思っていたので驚きました。

この「雑種地」とはどういう意味なのでしょうか?

「宅地」への変更は可能なのでしょうか?




答え
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不動産登記法では、地目について次のように規定されています。

「地目は、土地の主たる用途により、田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地

・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地に区分して定める」

しかも雑種地以外の地目については、どういう土地なのかを細かく定められているのに対して、雑種地では「以上のいず

れにも該当しない土地」と規定されています。

すなわち、いずれの特定の地目にも該当しない「その他の土地」という意味を持っています。

一般的には「宅地」に接続しない駐車場や資材置場などが考えられます。

しかし、農地に盛土しただけの中間的な状態は「雑種地」ではなく、盛土以前の地目とみられています。

設問後半の件ですが、もちろん家が建っているわけですから、「宅地」への地目変更登記が可能です。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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【発行所】
土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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