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2016/07/25(月)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A137

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

子どものお友達のお誕生会。
久々に中学校時代のお友達とその家族で集まって、お庭でバーベキュー。
みんなでお食事をし、ケーキを食べて。

ピンポーン。
とインターホン。
「健太君(仮称)のお母さんがお迎えに来たよ〜!」

そこに居たご年配のおじいちゃん。
妙な反応、
「え?まだ早いやろ!?」

ほんの束の間沈黙があり、一斉に苦笑い。
”お迎え”ってそっち〜!?



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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
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前回は、傾斜地がある土地の境界線について概要をお話しました。





問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。

建物として登記したいのですが可能でしょうか?

一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。





答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。

柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。

1、土地に定着していて容易に移動できないこと。

2、永続性がある。

3、その目的とする用途に供しうる状態にある。

4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。

5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

などが必要です。

屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
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