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2016/01/25(月)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A131

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。


普段はちゃんと教科書を持って帰る次男。
試験前なのに学校に置いてきたらしい。

理由を聞いてみると、
「どうせ忘れるんやから、教科書持って帰って勉強しても無駄や」
と先生に言われて本当に置いてきてる。

一夜漬けで試験対策だけやるような勉強では。
っていうことだろ!
ココ読み取りなさい。。。(-。-)y-゜゜゜


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第131号
「休耕田の地目変更は可能か」について
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前回は遺言書を作成する際に、相続させる不動産を明確に特定する内
容であることが重要であり、不動産を特定するための表示方法につい
て概要をお話しました。




■問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があります。

しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可能でしょうか?




■答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはで
きません。

質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い
茂っているだけと思われます。

この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあ
るわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。

また畑の場合も同様です。

つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を
盛って整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。

すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会
の許可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということに
なります。


また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地
であれば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。

しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手
続きを申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)

地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必
要になります。

詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して
下さい。

今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp

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