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2015/10/03(土)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A129

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。


「スポーツの秋」ということではないのですが、山登りに行ってきました。

夏休みに子ども達と福知山に登る予定が、部活だのダンスの発表会だの仕事だの
と、休日が合わずに、やっと実現しました。

片道3時間強、山頂でおにぎり食べて、別ルートから下山2時間強。

20代前半の頃に何度か登った事のある山だったが、当時の体力と大幅な違いで、
こんなにしんどかったかな?とショックを受けました。

下山と同時に子ども達は「魚釣り行こっ!?」
「今から?」
「うん!」
「ゴメン、またの機会にしようや」
何とか難を逃れる。

車に乗った瞬間に子ども達は爆睡。
家に着くまでの僅かな時間でフル充電。

短時間に体力回復できるのが羨ましい。。。



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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界石は信頼できるか」について
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問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。

最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」

と質問したところ、すべての個所に境界石があるので大丈夫と言われました。

これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?





答え
────────────────────────────────
境界石があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。

と言うのも、その境界石は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得

ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事等で移動してないか、その石が境界だとみな

す根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあ

るのか、などです。

従って、土地を購入するときは、境界石があるだけで安心せずに[必ずその石が境界だと言える

根拠のある図面]を求めることが有効です。

さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させるこ

とでしょう。

この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとっ

て境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますので
よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp

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