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2015/01/05(月)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A122

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

新年あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

中学生の長男の陸上の大会。
会場までの送り迎えは父兄の役目。
(ウチは女房が中心にやってますが・・・)
携帯メールで迎えに行く生徒や車の台数・時間などやりとり。

女房「あ、そういえば、さっきの返信したっけ?」
9歳の娘「え? おかあさん”へんしん”できると?」

全員束の間の沈黙。
ぼそっと長男「なんか意味が違うようやけど。」
女房「いやでも変身しよるやん。あんた達が言うこと聞かん時、角が生えよるやろ!」

気まずそうに助けを求める表情でこちらを向く娘。
(ごめん、助け舟は沈没してる。)と心の中で答える。


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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
お役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記
測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

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◆登記・測量のQ&A 第122号
「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」について
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前回は、分譲マンションの敷地の範囲について概要をお話しました。


問い
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私は最近、分譲マンションを購入したのですが、登記事項証明書(登記簿謄本)
に記載している敷地権(敷地権の種類・所有権)とは何のことなのでしょうか。
私は、マンションの敷地に対して所有権を持っているのでしょうか?



答え
────────────────────────────────
昭和59年の区分所有法(マンション法)の改正により、それまで別々に登記さ
れていた土地、建物(専有部分)登記簿が一体となりました。

敷地権とは、その土地に持っている所有権や地上権等の権利のことを言います。
ですから、あなたのマンションの権利(所有権)は、その建物(専有部分)だけ
でなく、マンションの敷地にも及んでいるのです。

また、敷地権は建物(専有部分)と一体として処分しなければならない扱いと
なっています。

マンションの敷地以外の土地で、一体として利用される土地(例えばマンション
までの通路、庭、駐車場等)も規約により建物の敷地とみなされた場合は、これ
らの土地にも敷地権が及ぶことになります。

なぜそのような扱いをするかと言うと、マンションの所有者(区分所有者)は土
地の所有権又は地上権等を共有しているわけですが、通常マンションの戸数は1
棟でも50戸とか100戸は普通にありますし、同じ敷地に何棟も建設される場
合もあります。

そのように多くの所有者の持分の登記や抵当権の登記等を、いちいち土地の登記
簿に記載すると、非常に複雑でわかりにくい登記になってしまいます。

そこで、敷地権の登記の合理的なところは、土地の登記簿に1棟の建物全体の表
示と敷地の権利について、敷地権という表示だけを記載することにより、区分所
有者が持っている土地の権利はマンションの専有部分の登記簿を使うことで一緒
にまかなおうとする画期的な手法なのです。

今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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登記測量の分野で深く関わっております。
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また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


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